学校保健安全法施行規則により、「学校において予防すべき感染症」には出席停止の期間が定められています。この期間は学校内での感染拡大を防ぐため、罹患した児童生徒等が登校できない期間です。
基本的には、以下の表に示す感染症すべてが「罹患証明書」のみでよいことになりましたが、病気の種類により医師の証明書を提出していただく場合もあります。
これらの感染症の可能性があって欠席させる場合には、必ず学校へ連絡してください。また、診断の結果についても速やかに連絡をお願いします。
医師の指示等により、他へ感染させるおそれがなくなり再登校させる際には、「罹患証明書」を担任へご提出ください。